GoToトラベルキャンペーン 札幌市を目的地とする旅行に関する当面の措置について
2020年11月24日、GoToトラベル事務局より発表されました
札幌市又は大阪市を目的地とする旅行に関する当面の措置について
当館も対象となり、以下が措置の内容となります。
Ⅰ.・当面の措置の内容について 12月15日(火)24時までに出発する札幌市又は大阪市を目的 地とする旅行の新規予約について、Go Toトラベル事業の適用を一時停止する。
・12月2日(水)0時から12月15日(火)24時までに出発する札幌市又は大阪市を目的 地とする既に予約済みの旅行についても、Go Toトラベル事業の適用を一時停止する。
・札幌市又は大阪市を目的地とする旅行であって、11月23日(月)24時までにGo Toトラ ベル事業による支援の対象として予約されたものについて、本日から
12月3日(木)24時までにキャンセルされたものに係る対応については、Ⅱに記すところ による。
Ⅱ.予約のキャンセルに伴う対応について
1.基本的な方針について
札幌市又は大阪市を目的地とする旅行(11月24日(火)から12月15日(火)24時ま での出発分に限る。)であって、11月23日(月)24時までにGo Toトラベル事業による 支援の対象として予約されたもののうち、本日から12月3日(木)24時までにキャンセル されるものについては、キャンセル時に旅行会社等へキャンセル料を支払わなくてもよいこと といたします。
2.具体的な条件について
以下の条件をすべて満たす旅行のキャンセルが対象となりますので、対象となる旅行のキャン セルをまだ行っていない旅行者は、12月3日までに旅行会社等にキャンセルをお申し出くだ さい。なお、本事業の対象外とされている旅行商品(宿泊代金に比して極めて高額なホテル クレジット付商品等)については、本措置の対象外となります。
1旅行の目的地が札幌市又は大阪市であるもの
2本事業の支援対象となる旅行・宿泊商品として予約されたもの
3予約日:2020年11月23日24時までに予約されたもの
4取消日:2020年11月24日から12月3日24時までの間にキャンセルされたもの
5出発日:2020年11月24日から12月15日24時までの出発
6事業者がキャンセル料を収受していないこと(収受してしまった場合は、全額を返金していること)
Ⅲ.その他
また、本通知においてお知らせする当面の措置の対象は、札幌市又は大阪市を目的地とする旅行 のみとなりますが、今後の感染状況等によっては、他の地域においても同様の措置が講じられる 可能性があることご了承ください。
詳しい内容又は旅行予約のキャンセルにつきましては、GoToトラベル事務局ホームページを
ご覧くださいませ。